誰か私に教えて欲しい、それの何が処罰の対象なのかを

(元々の発端はアメフト部のものですが、内容から言って、カテゴリは「日常」にしてあります。)

関西の2チームの選手が、アダルト・ビデオに出演したことでチームを退部させられて、学校からも処分を受けている(1校は予定)。

あの、私は知りたいのですがね。

アダルト・ビデオの出演が、処罰の対象になるのですか?
それは何を基準にして言うのですか?

たとえば犯罪行為であるか、といえばNOですよね(但し、犯罪行為をビデオ化したものは除外する)
たとえば事前に明記されていた訳ではないですよね?
アダルト・ビデオ出演が処罰の対象なら、その根拠と言うべき「公然と性的な刺激を納めた画像」というものに該当するもの全てが問題だから、水着モデルも同じですよね。
では学際のミスキャンパスで水着審査したら、出た人も実行委員も処罰の対象にすべきだし、せねばならない。
ドラマで暴行シーン(たとえ押し倒されただけであっても)に出演しただけで処罰の対象ですよね。

こういった「何が処罰の対象か」が明記されていない中で、単に「アダルト・ビデオに出て金を得た」という事が処罰の対象になるというのであれば、それはあまりに「臭い物に蓋をしろ」的反射行為であって、あまりに大人げないというより、経営者が無能無策であると言う事でしかないと思うのである。

以前も(ずーっと昔の話で、現在の過去ログには出ていない)言ったことがあるが、教育機関における「罰」は、あくまで「教育の一環」として行われなくてはならす、「理に叶った理由」と「結果により得られる成果」がはっきりしていて、かつ「他者が再発させない為の適切な範囲」として行われなくてはならない。

でも、正直「アダルトビデオ出演」は罰せられるべきものではない。正確に言うなら「ビデ倫通ったアダルトビデオに出演しているか、警察がわいせつ物と認めていない範囲の物であるならば、それが処罰の対象になる為の倫理基準が学校に存在したのかどうか。存在していなかった場合には処罰できない」という事になる。

少なくとも1校の学長のコメントでは、アダルトビデオに出た事が直接の処罰要因にはなり得ない(学校の名誉を怪我した、と言う理由で処罰する模様)模様である。

少なくとも法に触れていない以上、この決定には疑問がある。

男性だから罰せられるのか。女性はいいのか(ミスコンの水着審査の話である)。そういった議論が何もなく、脊髄反射な対応はして欲しくない。情けない限りである。

※事の本質から見て、報道されている範囲では処罰できない筈である、という事。

(2009/7/13追記)
当該学生は大学1~2年生の時に出演していた。一般に児童ポルノの規制にかかる年齢ではない。
どこが「学生の本分にもとる行為」なのか不明瞭なので、この際はっきりさせておきたいものだが、そもそも学生の本分にもとるような「部活動で単位を与える」とか「成績が悪くてもスポーツの成績で入学させる」という行為をしている学校に言われたくない。ましてや「高校を買い叩いて推薦枠をちらつかせて生徒を集める」なんぞという「学校とは何だ」という所から非難を受け続けている学校法人に、そんな良識論を振りかざす資格なんてないのでは?